Black List

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Black List

その名の通り、ブラックリストです。
悪質な編集 スパム行為を纏めています
非ログインの人には、IPとリモートホストは見えません
また、此処に載っていることに関するコメントは触発行為とみなします

編集者名 こにたん
URL http://www15.atwiki.jp/ocarina-code/
IP
リモートホスト
行動 暴言/触発行為/荒らし行為 (スパム呼び込み容疑)

メール公開

■お名前
ああああああああ

■メールアドレス
hareta_001@mail.goo.ne.jp

■件名
あああああああああああ

■本文
無断転載じゃないしwww
過去ログ見てみろよ雑魚

掲示板にやり方書いてくれって
言って書いてもらってたしww

お前がページ作る前に書いてもらってんだよ
そんなことも知らないで何ブラリスに載せてんの?

名誉毀損だしwwww

■お問い合わせ時刻
2009-07-01 14:05:06

無断転載を否認されるのは勝手なのですが、
暴言/触発行為/荒らし行為は確実な情報としてブラックリストに載せています
もし無断転載でないのなら申し訳ないので独断で「無断転載」のみ
削除させていただきます

名誉毀損と仰っているようですが、
見えない相手に向かって「雑魚」としかいえない貴方が
明らかに相手を傷つけているようにしか思えません
因みに名誉毀損について触っておきますが
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

それといくら相手が見えないからといっても、
プロバイダが情報を開示してくれる場合があります
訴えられないうちに最低でも人を侮辱するのは控えることをお勧めします


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