★ロボット工学三原則

  1. ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
  2. ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
  3. ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

 

  これは一般的なロボット工学ハンドブックにも記載されている、安全管理のための三原則であるが、FVBでもこの原則は守られなければならないものとなっている。

  また、その対象は、単にロボットだけではなく、人工知能から単純な作業機械にまでてきようされるものとされている。「安全装置がついており」「作業者の指示通りに反応し」「壊れにくい」という原則は、すべての機械に必要な基本原則であるからだ。

 

 

★サイボーグ医療に対する規制

  FVBはサイボーグ国家でもありますが、常人以上の能力を持つサイボーグを野放しにしているわけではありません。

  医療において肉体の代替手段としてのサイボーグ医療は行われていますが、その事前事後にはサイボーグ医療倫理委員会によって、1.サイボーグ医療は必要か、2.どのクラスのサイボーグ医療をおこなうか、3.本人の承諾を得ているか、等について検討し、術後のチェックまでをおこないます。

  これは、非合法手術による戦闘サイボーグが犯罪に関与するのを阻止する目的が大きく、戦闘機能を強化したり、理力を行使できるようなサイボーグ手術を民間人が受けることはできないようになっています。もともと戦闘用サイボーグは、戦闘力を強化するために基本の骨格が民間用のものと大きく異なっているため、事前のチェックも容易だとされています。

  FVBは宇宙国家でもありますから、サイボーグ化はむしろ推奨傾向ですが、不必要な能力強化は行わない、強化する場合はきちんと管理監督下に置く(軍または警察の管理下)のが原則となります。銃刀法並と考えればよいでしょう。この場合、凶器は使用者のボディそのものとなるわけですが。

 

 

★クローン技術に対する国の見解

  FVBとしては「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。
これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。
  また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあた り、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとしま す。
  なお、クローン技術による倫理問題については藩国政府でも研究・関係各所への相談を行い、生命倫理や人権の阻害などが起こらぬよう民間へ広くセミナーを設ける予定です。

※補足
  「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。
  胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから認めておりません。


★クローン技術に対する規制

  FVBでは、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を厳重に禁止します。
  これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。
  その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。
  上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。

  これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力するFVB藩国の民間医療従事者および機関には国からの支援を送ることとします。
  また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。
  こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。

★クローン技術の悪用に対する罰則

  藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。
  全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。
  これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。
  罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。
  なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。

  また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。
  それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。
  ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。

  自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて補われた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。
  このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。

  最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。
  国民の皆様におかれましては、どうかよろしくお願いいたします。

 

最終更新:2010年06月10日 15:51