FVBは私掠船の開発に伴い、海賊行為と私掠船行為を区別し、安全な海洋航路を確保するために政策を発効した。(曲直瀬りま:摂政・法官2級)

 

 L:海賊法 = {
 t:名称 = 海賊法(政策)
 t:要点 = 海賊船と私掠船の区別,海賊行為への厳罰,私掠行為への報奨
 t:周辺環境 = 私掠船,絞首台
 t:内容 = {


 *海賊船と私掠船の区別 = {
  側面:武装した船舶による武力を行使することで、海上または水上を航行中の船舶や沿岸の都市から収奪を行う勢力を「海賊」と呼ぶ。
  側面:「海賊」と区分される勢力のうち、FVB宙奉行所の発行する正規の私掠船免許状(以下「免状」)を保有し、FVBが交戦中である国の船舶または都市を対象とするものについては「海賊」ではなく「私掠船」と呼ぶ。
  側面:私掠船が、FVBの交戦国以外から収奪をおこなった場合、ただちに免状は剥奪され、海賊として処罰される。
  側面:私掠船船長は海上での記録や日誌をつけ、FVB宙奉行所にその写を提出しなくてはならない。
  側面:私掠船は、航海で得られた利益を、国庫:出資者:船長以下乗組員=1:2:2の比率で分配しなくてはいけない。なお、国庫の取り分については、海賊対策並びに私掠船への支援費用として使用する。


 *海賊行為への厳罰 = {
  側面:海賊行為を働いた船の船長は、絞首刑とする。
  側面:海賊行為を働いた船の乗組員は、絞首刑とする。
   側面:海賊行為によって得られた財貨については、すべて国庫に没収され、海賊被害への弁済等の資金に充当される。

  側面:海賊行為によって捕虜となった者、奴隷等として売却された者については、FVBの権限の及ぶ範囲についてはただちに解放され、それ以外についてはFVBの責任において身請けされた後に解放するものとする。

  側面:正規の手続きを経ないで商品や人間を船舶により移動させる密輸行為も、海賊行為に準じるものとする。密輸行為への処罰は、ただし罪一等を減じる。

  側面:海賊行為の取り締まりを強化し、洋上パトロールを増強する。


 *私掠行為への報奨 = {
  側面:私掠船は免状を受け取る際に、出港準備の補助として食糧が与えられる。
  側面:優秀な成績を上げた私掠船の船長については、旗本資格を与える。
  側面:第13ターンについては、レムーリアへの帝國並びに帝國と同盟関係にある藩国船籍の艦船の護衛をおこなった場合は、私掠船行為に準じるものとして宙奉行所より報奨金を与える。

  *海賊法施行の予算として、総額10億わんわん及び食糧10万トンを用意し、この他に海賊行為による財貨の没収ならびに私掠船行為による国庫の分け前分で予算運用するものとする。

  *ただし、前項までの規定にかかわらず、本設定公布後1ターン以内に自首してきた者がおこなった、第13ターン開始時までの海賊行為については免責されるものとする。第13ターン開始後の海賊行為については免責されない。

}}

 

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 ★実務担当者によるメモ

  私掠船を取得した途端に何百隻と海に漕ぎ出そうという騒ぎで、その設定国民がやろうとしていることを伺うに、ただの海賊行為である。

  帝國軍等は、当面海上輸送は心配しなくて良いと言うけれど、放っておくと海に面した藩国がことごとくFVBの設定国民による海賊行為で蹂躙されかねません。なんといっても、海に対して設定レベルでの警戒をしている国はほとんどないはず。

  最近はあちらこちらで誘拐だ、人肉嗜好だ、密輸だと大騒ぎが続き、共和国では内乱寸前というありさまだけれど、この海賊行為を放置していたらFVBが火元で帝國が内乱に陥りかねません。

  そもそも考えてみれば、イグドラシル的には「私掠船」より「海賊」の方が先に発生しており、今までは船が設定国民に行き渡らなかったからおとなしかっただけなのです。つまり今回の私掠船による海賊騒ぎは、むしろ設定国民に蔓延しているかもしれない海賊を法の統治下に組み込む好機といえるでしょう。

 

 

最終更新:2008年12月15日 10:05