都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係区市の住民及び利害関係人は、都市計画の案について意見書を提出することができます。
※「利害関係人」の範囲については「ひろく、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとする者」を含む、とされています(「都市計画法の運用」1989年、建設省都市局都市計画課監修)。
「施設を利用しようとする者」の意味について東京都都市計画課に問い合わせたところ、「歌舞伎座の利用者も含まれます」とのことです。
※「利害関係人」の範囲については「ひろく、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとする者」を含む、とされています(「都市計画法の運用」1989年、建設省都市局都市計画課監修)。
「施設を利用しようとする者」の意味について東京都都市計画課に問い合わせたところ、「歌舞伎座の利用者も含まれます」とのことです。
公式サイト http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h20/topi082.htm(早々と消えてしまいました)
■提出期限 平成21年3月4日(水曜日) ※期限を過ぎました。
■問い合わせ先
都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画監理係
(代表)03-5321-1111 (内線)30-241
都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画監理係
(代表)03-5321-1111 (内線)30-241
【参考文案】 ※以下は「あくまで参考」で掲げたものです。一部転載や引用、加筆、訂正は自由にできます。メールでの転送やブログなどへのコピペもご自由に。
<都市計画案への意見の提出期限を過ぎていますが、参考に残しておきます。>
<都市計画案への意見の提出期限を過ぎていますが、参考に残しておきます。>
「都市再生特別地区・銀座四丁目12地区の都市計画案」について
(住所・氏名)
私は歌舞伎座や東銀座駅をよく利用しており、歌舞伎座の建て替え問題に大きな関心を持っています。上記の都市計画案について、内容に納得しかねる部分があるので、意見を提出します。
「都市計画の案の理由書」によれば、「日本橋・八重洲・銀座地区は、地域整備方針の中で、老朽建築物の機能更新や土地の集約化等により、歴史と文化を生かしたうるおいと風格ある街並みを形成しつつ、業務・商業機能等が適切に調和した魅力ある複合機能集積地を形成することとしている。」とありますが、ここに大きな矛盾があります。
既に事業者によって歌舞伎座の建て替え計画が公表されておりますが、登録文化財である建物を全て取壊し、代わりに似ても似つかないガラス張りの劇場を新築する計画のようです。
歌舞伎座は東京駅や和光などと並ぶ東京のシンボル的存在であり、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として国の有形文化財に登録されています。文化庁の公式サイトに「正面中央に大きな唐破風を設け、左右上部を突出させた入母屋造とし、桃山の社寺・城郭建築を意識した豪壮な造りとする。」「東京銀座のランドマークとして国民に広く親しまれている。」 とあるとおりです。
この建て替え計画は「歴史と文化を生かしたうるおいと風格ある街並み」の形成に逆行する行為であります。個性のないビルばかりになった東京に、関東大震災や東京大空襲を乗り越えて歴史的建造物が残っていること自体が貴重であることを十分に考えていただきたいと思います。
今回の都市計画案は容積率を約2倍の1220%に緩和する内容ですが、それだけのメリットを受ける事業者には、文化財の保存について最大限の努力が求められると考えます。一例を挙げますと、東京駅に関しては、多くの関係者の努力により大正創建当時の姿に戻そうと保存復原工事が行われています。他にも多くの箇所で、こうした努力が重ねられています。
歌舞伎座の建て替えが前例になれば、「イメージさえ残せば、十分歴史と文化を生かしたことになる」という安易な考えが広がり、まして容積率緩和を認めるのであれば、行政がそれを積極的に後押ししていることになります。歌舞伎座だけの問題ではないのです。
歌舞伎座の保存については、なお十分検討を行う余地があります。東京都は文化財の保存に向けて、事業者を指導できる立場にあります。安易な建て替え計画は将来に大きな禍根を残すことであり、納得できません。
5月に行われる都市計画審議会において、十分な議論が行われる必要があると考えます。