受給資格者創業支援助成金
≪起業・創業して早期に労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、
創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の
事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について
助成します。    

〇助成額

     助成額  限度額
   創業後3ヶ月以内に支払った経費       1/3 150万円
創業後1年以内に2名以上雇い入れた場合 上乗せ分として50万円

【対象経費の一例】
  • 法人等設立計画に要したコンサルタントへの相談費用
  • 法人等設立に要した費用
  • 自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための
    講習又は相談に要した費用
  • 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に
    必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
  • 労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等に要した費用
  • 法人等の運営に要した費用

〇助成金のポイント

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨をその住所又は居所を管轄する
    都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日に
    おける雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であるものに限ります)
    であったものであって、当該法人等を設立した日の前日において支給残日数
    が1日以上であること
  • 法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者
  • 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者
    を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが
    確実であると認められる事業主であること
  • 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること
    (ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合は問わない)
  • 当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること

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最終更新:2011年08月09日 18:23