緊急就職支援者雇用開発助成金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

  • 厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
    雇用維持等地域の指定(※1)が行われた場合に、再就職援助計画又は
    求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること。
    (※1の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)

〇助成額

≪中小企業の場合≫
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外の者  45万円  6か月
    短時間労働者※1  30万円  6か月
(※1)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

≪大企業の場合≫
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外の者  25万円  6か月
    短時間労働者※1  15万円  6か月
(※1)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

〇助成金のポイント

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  • 緊急就職支援者を雇用すること。
  • 半年前から1年間に従業員を解雇していないこと。
  • 労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
【緊急就職支援者とは】
  • 事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者で、再就職援助計画対象労働者
    証明書を所持する45歳以上60歳未満の者

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最終更新:2011年08月09日 18:26