≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫
〇助成金の概要
- 厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
雇用維持等地域の指定(※1)が行われた場合に、再就職援助計画又は
求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること。
(※1の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)
〇助成額
≪中小企業の場合≫
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
短時間労働者以外の者 |
45万円 |
6か月 |
短時間労働者※1 |
30万円 |
6か月 |
(※1)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
≪大企業の場合≫
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
短時間労働者以外の者 |
25万円 |
6か月 |
短時間労働者※1 |
15万円 |
6か月 |
(※1)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
〇助成金のポイント
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 緊急就職支援者を雇用すること。
- 半年前から1年間に従業員を解雇していないこと。
- 労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
【緊急就職支援者とは】
- 事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者で、再就職援助計画対象労働者
証明書を所持する45歳以上60歳未満の者
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最終更新:2011年08月09日 18:26