試行雇用(トライアル雇用)奨励金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

  • 就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。
    適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。

〇助成額

助成額(月額) 限度
トライアル雇用対象者1人当り   4万円 3ヶ月

〇助成金のポイント

  • 雇用保険の適用事業の事業主である。
  • ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
【トライアル雇用対象者とは】
  • 45歳以上の中高年齢者
  • 40歳未満の若年者等
  • 母子家庭の母等
  • 65歳未満の季節労働者
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 障害者
  • 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

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最終更新:2011年08月09日 18:27