≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫
〇助成金の概要
- 就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
〇助成額
|
助成額(月額) |
限度 |
トライアル雇用対象者1人当り |
4万円 |
3ヶ月 |
〇助成金のポイント
- 雇用保険の適用事業の事業主である。
- ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
【トライアル雇用対象者とは】
- 45歳以上の中高年齢者
- 40歳未満の若年者等
- 母子家庭の母等
- 65歳未満の季節労働者
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 障害者
- 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
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最終更新:2011年08月09日 18:27