中小企業緊急雇用安定助成金
≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫

〇助成金の概要

  • 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
    その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
    その手当若しくは賃金等の一部が受給できる。>>詳しくはこちら

〇助成額

解雇しない場合の助成率
休業の場合 休業手当相当額×0.8       90%
教育訓練の場合 賃金相当額×0.8+1人1日6,000円を加算       90%
出向の場合 出向元で負担した賃金×0.8       90%

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雇用調整助成金
≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫

〇助成金の概要

  • 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を
    余儀なくされ、休業又は出向を行なった場合に、その休業手当や賃金の一部が
    受給できる。>>詳しくはこちら

〇助成額

解雇しない場合の助成率
休業の場合 休業手当相当×2/3       75%
教育訓練の場合 賃金相当×2/3+1人1日4,000円を加算       75%
出向の場合 出向元で負担した賃金×2/3       75%


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通年雇用奨励金
≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫

〇助成金の概要

  • 指定寒冷地域の指定業種であり、季節的業務に就く者を通年雇用した場合に
    受給できる。>>詳しくはこちら

〇助成額

助成額(1人当り) 限度額(1人当り) 備考
事業所内外就労 対象期間の賃金x1/2       54万円 初回2/3
業務転換 6ヶ月間の賃金x1/3       71万円
休業 休業手当×1/3       54万円
職業訓練 職業訓練経費x1/2        3万円
新分野進出 経費×1/10      500万円

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最終更新:2011年05月29日 17:44