≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫
〇助成金の概要
- 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
その手当若しくは賃金等の一部が受給できる。>>詳しくはこちら
〇助成額
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解雇しない場合の助成率 |
休業の場合 |
休業手当相当額×0.8 |
90% |
教育訓練の場合 |
賃金相当額×0.8+1人1日6,000円を加算 |
90% |
出向の場合 |
出向元で負担した賃金×0.8 |
90% |
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≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫
〇助成金の概要
- 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされ、休業又は出向を行なった場合に、その休業手当や賃金の一部が
受給できる。>>詳しくはこちら
〇助成額
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解雇しない場合の助成率 |
休業の場合 |
休業手当相当×2/3 |
75% |
教育訓練の場合 |
賃金相当×2/3+1人1日4,000円を加算 |
75% |
出向の場合 |
出向元で負担した賃金×2/3 |
75% |
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≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫
〇助成金の概要
- 指定寒冷地域の指定業種であり、季節的業務に就く者を通年雇用した場合に
受給できる。>>詳しくはこちら
〇助成額
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助成額(1人当り) |
限度額(1人当り) |
備考 |
事業所内外就労 |
対象期間の賃金x1/2 |
54万円 |
初回2/3 |
業務転換 |
6ヶ月間の賃金x1/3 |
71万円 |
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休業 |
休業手当×1/3 |
54万円 |
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職業訓練 |
職業訓練経費x1/2 |
3万円 |
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新分野進出 |
経費×1/10 |
500万円 |
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最終更新:2011年05月29日 17:44