内閣総理大臣 安倍 晋三 様
自由民主党 幹事長 中川 秀直 様
安倍総理の所感撤回または退陣・下野を勧告します
さとうしゅういち 他賛同者 名
安倍総理、あなたは、新年の内閣総理大臣としての所感で、「憲法が施行されてから60年になる。新しい時代にふさわしい憲法を、今こそ私たちの手で書き上げていくべきだ」と述べておられます。
これは、あなたの総理としての資格を失わせる、重大な問題を含んでいると考えます。
「日本国憲法
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
総理、あなたの仕事は、まず、現行憲法にしたがって仕事をすることではないでしょうか?
よしんば、憲法を変えるとしても、発議は国会の仕事であり、最終的には国民投票によるものです。
「第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
行政のトップである総理、あなたが憲法について、新しいものを作るなどを云々することは、憲法の三権分立の原則に反します。
「第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
これが、自民党総裁としての所感であればまだ言い逃れも出来るかもしれない。しかし、総理、あなたはたしかに「内閣総理大臣」として、この所感を発表されています。
これは、明確な憲法違反であり、総理、あなたに公務員の資格はありません。
また、このような総裁を擁する自由民主党には、与党をこれ以上お任せすることは出来ません。
よって、以下勧告します。
記
1、安倍内閣総理大臣は所感を撤回すること
1が実行できない場合
2、総理は辞職すること。
3、自由民主党は直ちに下野すること。
以上
最終更新:2007年01月02日 02:02