請願書全文貼り付け
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
請 願 書
文書 2005ー01
請願団体 IST請願の会
請願項目
1.国内に住む外国人への重国籍の容認。
2.国外に住む日本人への重国籍の容認。
3.重国籍をもつ子どもたちに成人後もそれを容認すること。
請願趣旨
海外で生活をする日本人、日本で生活する外国人、重国籍をもつ子どもたちは、日本が成人の重国籍を原則的に認めないことから、さまざまな問題に直面しています。国際化する社会で、このような人びとが、よりいっそう活躍でき、安心して生活ができるように重国籍を容認してください。
日本が準拠している国籍唯一の原則は、欧州において既に修正されています。1997年欧州評議会は、1963年の重国籍削減条約を根本的に見直し、国籍規約によって国籍唯一の原則を完全に修正しました。欧州諸国は重国籍を認める傾向をいっそう強めています。
規約では、人の国際移動と国際結婚が増大する中で、定住国での権利保障と国際結婚の家族の生活について配慮することが念頭におかれています。
他にも現在、北米、南米では重国籍容認国が一般的です。欧州においては重国籍削減条約を批准しなかった国も多く、批准しても重国籍削減は実現できませんでした。
国際交流を深めようとする社会において、障壁となるようにも受け止められる、国籍の意味を問う人も多くおります。しかし、現実においては、国家間の法的な矛盾、権利の空白など個人にとって深刻な問題が解決できないでおります。社会的な救済という意味合いでも重国籍容認が求められているのです。
果たして、在日外国人に今までの国籍を放棄させる必要があるのでしょうか。その者の親類は外国に暮らしているでしょう。親の介護などで帰国する必要もあります。
今までの国籍を放棄することは、その国との法的絆を放棄することであり、後の人生において出身国に帰る事情が生じた場合、不都合を生じる可能性があることから、現在居住している国の国籍を取得しない人も多いのが現状です。同じことが、在外日本人にも当てはまります。日本国籍を維持できるのなら、居住国の国籍を取得したい人は多くいます。
同じく、二重国籍となっている子どもたちに、あたかも父母のどちらかを選ばせるように、どちらかの国の法的絆を放棄させることも妥当ではありません。また、こうした人びとの声が、なかなか政治まで届かない実情もあります。
国家は日本社会で生活する者に基本的権利を保障し、さらなる社会の発展をうながすためにも、国籍を加算させる形で付与するべきです。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながります。
重国籍者は係争国関係にあった場合、どちらへの忠誠を誓うのか、などという疑問点が指摘されておりますが、日本国憲法は戦争を放棄しているので、この種の忠誠の衝突はそもそも問題となりません。今日、重国籍を容認している国々の経験上も、忠誠の衝突が実際上の問題となることはなく、むしろ重国籍容認は、国境を越えた平和と友好関係の象徴であり、国内外の他民族どうしが平和的に共存することの励ましとなります。
重国籍容認は、多くのメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されつつあります。
重国籍を容認する国際的な潮流について、21世紀の日本の国会も真剣に検討することを望みます。
このように国際化社会の実態に即さない政策により、国際的に活動する人たちが、今後不利益を受けることがなくなるように、重国籍を容認し、これに伴い国籍法第5条第1項第5号、第11条、第14条、第15条および第16条を廃止することを求めます。
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最終更新:2008年02月07日 13:55