クローン医療関連法

1.欠けた命をつなぐもの ~クローン技術


レンジャー連邦では、既存のサイボーグ技術に加え、このたび新たに聯合国・リワマヒ国さんが開発した、より体に負担の少ないクローン技術による再生医療を取り扱うこととなりました。

クローン技術は万能ではありません。弱った体を突然新しく交換しても、他の部分が耐えられないこともあります。

それでも、これは医学における大きな一歩です。リワマヒ国への感謝を、まずは奉げたいと思います。

2.たった1つのオリジナル ~人格


命は様々な要因によって育まれていきます。その中の一つに、自分の肉体というものは、大きく存在しています。

クローン医療によって自分の肉体が複製されることは、アイデンティティの問題ともつながります。

本人や本人に準じた者の同意なき再生医療は、人の心を傷つける行為となり、もはや正しい医療ではなくなってしまうでしょう。

以上の観点を踏まえ、医が仁術であり続けるために、政府はクローン医療関連法を制定いたします。

3.法の大前提として守るもの ~信義と道義


レンジャー連邦のクローン医療関係者は、政府管理の下、リワマヒ国の陸軍医科大学、及び同国LOW研究開発センターでの、研究成果の発表と交流及び生命倫理教育受講義務、ならびに法によるクローン技術の機密保持の義務を負うこととなります。

リワマヒ国さんが自ら進んで示したように、進んだ医療技術は共有されるべきであり、技術の提供元であるリワマヒ国さんの利益を不当に侵害することなく、倫理的問題を引き起こさないためにも、各国と同じ道を歩くことは、とても大事だからです。

かの国の信頼に答え、共和国、ひいてはニューワールド全体の歩む道を一つにするために、私たちは守るべきものをしっかりと守っていきましょう。

4.クローン関連医療法


【禁止項目】
1.クローニング対象となった本人ないし法の認める代理者の同意なきクローニング
2.非医療目的
3.全身クローン
4.政府認定機関以外でのクローン技術の取り扱い全般

【制限項目】
1.人間の部分クローン
2.動物の食用ないしは研究目的の部分クローン
3.疾患による遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為
4.政府以外のクローン技術研究に対する出資
5.リワマヒ国関連機関に対して未発表のクローン技術使用

【制限】
  • 制限項目1~3については技術の正規転用の範囲内として取り扱い、政府認可の下に許可します
  • 制限項目3については、遺伝子への改造行為を遺伝子治療行為に限定して許可するものです
  • 制限項目4については不正転用防止のため、審査を設けることとします
  • 制限項目5については技術供与国の利益保護、ならびに技術的・倫理的な問題点の洗い出しの観点から、リワマヒ国医師同席の下でのみ実行申請を可能とします

【罰則】
  • 制限項目を侵したものには、利益侵害とみなし、医師免許の凍結、高額の罰金と懲役刑を課します
  • 禁止項目を破ったものには、人道犯罪とみなし、医師免許の剥奪、ならびに終身刑を含めた懲役10年以上の厳罰が適用されます
  • すべての項目について、違反者の所有していた技術データは没収されます。違法な研究についてのデータは、関係者に流れた派生データであっても没収対象とします
  • 禁止項目2ないし3の違反者には、通常の罰則のほかに、故意、もしくは未必の故意として、人権侵害犯罪における正規の量刑を重ねて厳しく執行します
  • 禁止項目1の違反者には上記と同様の基準を設けるほか、本人ないし周辺に判断能力がない場合、医師の判断における治療措置を例外として認めます
  • 禁止項目4の違反者には、流出した技術が引き起こした事件に対する損害賠償の責任を重ねて命じます

5.クローン保護法


生まれるという動詞には、いつだって受動態しかありません。
よってレンジャー連邦は、違法に生まれたクローンが、存在し続けること自体は合法であることを認めます。

その基本的人権を認め、国籍を認め、人格を認め、国の一部たることを認めます。

レンジャー連邦は自らの一部を守るために全力を尽くします。

政府が身元引受人となり、オリジナルとの混同を避けるためにあらゆる生体認証システムに対して特別な措置を講じ、誕生時点から犯罪被害にあっていればこれを回復・保護し、同時にまた国民としての正当な義務と権利を行使出来るように、個人情報を他の国民と同じように大切に扱い、そして守ります。

6.新規機関の設立


新たにクローン技術管理委員会を発足。
定期監査・事前通告なしの抜き打ち監査を行うチームと、リワマヒ国関連機関との交流を担当するチーム、クローン研究に携わる機関の管理チーム、クローン保護を実行するチームらを、運営部門とは別に、実働部門として設けます。また、委員会内部に不正が起こらないよう取り締まるチームを政府の該当機関から招聘いたします。

7.起草者


城 華一郎:レンジャー連邦摂政/法官1級
最終更新:2008年10月24日 12:55