<<問51平成18年午前 トップ問53>>

メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計ミスであった。製造物責任法(PL法)上,製造物責任を問われる企業はどれか。
ア A
イ AとB
ウ AとC
工 AとBとC

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最終更新:2006年12月15日 11:59