第1章 名 称
第1条
本チャットはASKチャットと称する。
第2章 目 的
第2条
本チャットはメンバー相互の親睦を深め、日々の充実と発展を目的とする。
第3章 メ ン バ ー
以下は管理人が把握し、正式にASKチャットのメンバーであると認めた者である。
静岡在住組
東京在住組
- 霊夢(管理人兼)
- ぴー
- 月夜
- 九十九
- 綿花
- 桐無
- ナタ
- ロリコン
- あに
- 葉音
- ふらん
- kurano
※
今後ハルカゼは正式メンバーを抜ける可能性もあるのでその点は注意していただきたい。
第4章 組 織
第4条
本チャットは第2条の目的を果たすため、次の機関を置くこととする。
1.独立委員会(管理人)
2.風紀委員会
2.常任委員会
2.過疎防止委員会
2.企画委員会
2.企画実行委員会
2.会計委員会
2.skype委員会
管理人は常任委員会を除くすべての委員会に属し,風紀委員会委員長を務める。
第1節 チ ャ ッ ト 総 会
第5条
チャット総会は管理人が把握済みの全メンバーをもって組織する。
チャット総会は本チャットの最高議決機関であり、管理人がこれを召集する。
第6条
チャット総会は毎年5月,3月に開かれる。
第7条
チャット会議は管理人が把握済みのメンバーの3分の2以上の出席を得て成立し,議案は出席者全員の過半数を得た場合に成立する。
但し可否同数の場合は議長が可否を決定する。
尚、議長は管理人が務めることとする。
第8条
臨時総会は常任委員の決議により開催することが出来る。
第9条
チャット総会の召集は原則として3日前に公示されなければならない。
第10条
チャット総会の出席人数が第7条の規定に該当せず流会となった場合,管理人は10日以内に再召集しなければならない。
この場合は管理人が把握済みのメンバーの2分の1以上の出席をもって成立する。
第11条 生徒総会審議事項
1.チャット規約の制定及び改正
1.各委員会役員の任免
1.罰則持ちの処罰
1.その他本チャットの目的達成に必要な事項
第2節 常 任 委 員 会
第12条
常任委員会は全会員を代表する代行意志決定機関であり,メンバーの自主性を尊重するため管理人は属さない。
第13条 常任委員会は常任委員の3分の2以上の出席を得て成立し,議案は出席者全員の過半数を得た場合に成立する。
但し,可否同数の場合はその会の議長が決定する。
第14条
常任委員会は必要に応じて開くことができる。
第15条
常任委員会は管理人が把握済みのメンバー全員をもって構成される。
常任委員会委員長は管理人以外のメンバーが務め,メンバーの投票によって決定される。
第16条
常任委員会は常任委員会委員長が召集する。
メンバー3人以上の要求が事前に管理人もしくは常任委員会委員長にある場合は,これに従って開かなければならない。
尚、メンバーへの連絡は管理人もしくは常任委員会委員長が行うこととする。
第17条 常任委員会審議事項
1.生徒総会に提出する事項
1.その他本チャットの目的達成の為に必要な事項
第3節 委 員 会
第18条
企画実行委員会,会計委員会,skype委員会を除く委員会は定期的に開かれる。
また、必要とする場合は臨時に開くことができる。
企画実行委員会,会計委員会,skype委員会はそれぞれの企画が実行される日の前に開かれる。
尚,上記3つの委員でなくとも、委員会が開かれた場合は全メンバーが都合が合わない場合を除き強制的に参加することとする。
第19条
各委員会の議案は出席者の過半数の賛成を得て成立する。
但し可否同数の場合は管理人と各委員の審議の末,可否を決定する。
第20条
管理人はASKチャットを代表し,全ての仕事をこなさなければならない。
第21条
風紀委員会は悪質なメンバーへの制裁を審議・決定・実行する。
また、悪質なメンバーへの指導も取り扱う。
第22条
過疎防止委員会はASKチャットの過疎化を防ぐために,企画委員会と協力しメンバーへの指導等を行う。
第23条
企画委員会はオフ会等の企画をしメンバーへ連絡を行う。
また過疎防止委員会と協力し過疎化防止も取り扱う。
第24条
企画実行委員会は企画委員会で決定された企画に現実味を帯びさせるための下調べ等を行い,実際に企画を実行する。
第25条
会計委員会は企画実行委員会と協力し,企画を実行するための金銭的な調節を
行う。
第26条
skype委員会はskypeにメンバーが集まったとき,音声通話やチャットを快適に行えるように行動する。
第6節 そ の 他 の 委 員 会
第27条
臨時委員会は常任委員会においてその必要性が認められた時臨時に設置され,必要な活動が終りしだい解散される。
第28条
選挙管理委員会は各委員の選挙時に設置される。
選挙は毎年5月に行われる。
但し委員の不信任が認めれた場合,臨時に行われる。
第29条
選挙管理委員会は管理人とその他一名によって構成される。
第30条
選挙管理委員会は選挙に関する諸計画を立てて,それを公示し,その一切の業務を遂行する。
第4章 罰 則
第31条
罰則は風紀委員会委員長を中心に決定される。
風紀委員会委員長は管理人が務めることとする。
第32条
罰則を課せられるのは以下に1つでも当てはまる人物である。
1.事前連絡を管理人にせずチャット会議・オフ会・チャット総会・選挙・委員会等に無断欠席,遅刻をした者
2.1に当てはまりメンバー全員に謝罪をせず無駄な言い訳をし自己の保身のために行動したもの
3.チャット内もしくはチャットメンバーと揉め事を起こしたもの
4.他のメンバーに不快に思われるような行動をしたもの
第33条
罰則の主な内容は以下の通りである。
第32条に当てはまるものへ以下のことを行うのは正当なこととなる。
特別の場合を除き,第32条に当てはまる人物には平等に執行される。
※違反行為の程度,回数によって罰則の程度も変わる。
- チャット入室禁止
- 言論による精神攻撃
- オフ会もしくはASK永久追放
- 会議無断遅刻・欠席の場合は該当人物の予定に以後合わせない
第4章 チ ャ ッ ト 会 議
第34条
オフ会等の企画が決定した場合,チャット会議が開かれる。
第35条
チャット会議には都合が合わない場合を除き強制参加とする。
尚,管理人に連絡をせず無断欠席/遅刻をした場合は該当人物に罰則が課せられる。
※受験生のメンバーは例外とする。
最終更新:2012年04月24日 17:30