東山連合帝国副大統領

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&bold(){東山連合帝国副大統領}(Vice President of The United States Empire of Higashiyama)とは、東山連合帝国において、行政府の首班である大統領を補佐する官職である。[[半大統領制]]の東山連合帝国では権限が限定的である。 ---- *権限 東山連合帝国副大統領は、東山連合帝国の行政府を代表する第2位の官職である。大統領が死去・辞任・免職などにより欠けた場合は、副大統領が大統領に昇格する。事故・病気などにより大統領が一時的に職務遂行不能になった場合は、副大統領が臨時に大統領権限を代行する。 大韓民国憲法の規定によれば、国務総理は大統領を補佐し、行政に関する大統領の命令を受け、各行政機関(部処庁)を統括する役割を有している(憲法第86条第2項)。そのため、大統領が議長を務める国務会議(日本の内閣に相当)では副議長を勤め(第88条第3項)、大統領が任命する国務委員(日本の国務大臣に相当)を提請する任を有する(第87条第1項)。また、国務総理は、国務委員の解任を大統領に建議することもできる(第87条第3項)。なお、大統領が、弾劾などによる欠位、或いは事故による職務遂行不能状態に陥ったときには、国務総理が大統領の任務を代行する(第71条)。
&bold(){東山連合帝国副大統領}(Vice President of The United States Empire of Higashiyama)とは、東山連合帝国において、行政府の首班である大統領を補佐する官職である。[[半大統領制]]の東山連合帝国では権限が限定的である。 ---- *権限 東山連合帝国副大統領は、東山連合帝国の行政府を代表する第2位の官職である。大統領が死去・辞任・免職などにより欠けた場合は、副大統領が大統領に昇格する。事故・病気などにより大統領が一時的に職務遂行不能になった場合は、副大統領が臨時に大統領権限を代行する。[[東山連合帝国憲法]]の規定によれば、副大統領は大統領を補佐し、行政に関する大統領の命令を受け、各行政機関を統括する役割を有している。そのため、大統領が議長を務める[[国務会議]]では副議長を勤め、大統領が任命する国務大臣を提請する任を有する。また、副大統領は、国務大臣の解任を大統領に建議することもできる。なお、大統領が、弾劾などによる欠位、或いは事故による職務遂行不能状態に陥ったときには、副大統領が大統領の任務を代行する。 ----

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