国民主権

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&bold(){国民主権}(popular sovereignty)とは、国民が政治権力の源(拠り所)であり、政府は国民の意思により設立され運営される機関であるとする思想のこと。一般には[[国民]]が代表者を通じて間接に、あるいは[[国民投票]]などを通じて直接に、国家の最終的な意思決定を行う権力を行使すること(権力的契機)、または全国民が国家権力を究極的に根拠づけ正当化する権威を有すること(正当性の契機)を指す。主権在民ともいう。[[東山連合帝国憲法]]においては、[[戦う民主主義]]、[[基本的人権の尊重]]とともに、国民主権を三大原則の一つとしている。この憲法における国民主権は、個人主義と人権思想の原理に立脚する、とされている。国民主権のもとでは、主権は国民に由来し、国民は選挙を通じて代表機関である議会、もしくは国民投票などを通じて主権を行使する。その責任も国民に帰趨する。 ----

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