東山連合帝国の法制度

東山連合帝国の法制度(Law of The United States Empire of Higashiyama)では、東山連合帝国の法制度の概要について論じる。大陸法の制度であり、その基礎を東山連合帝国憲法に置いている。

歴史

前史

東山帝国において行政機関とは別個の司法機関が設けられたのは、甲午改革(1894年)及び乙未改革(1895年)によるものが最初であった。その後、東山併合及び光復(東山連合帝国からの独立)を経ることとなる。

東山連合帝国における歴史

光復後、東山連合帝国においては、第一次連合帝国憲法の導入と独立国家としての東山連合帝国の組織化に至った。東山連合帝国が存在している間に、憲法は何度か修正され、あるいは改正された。直近の改正は1987年の第六次連合帝国創始時になされたものである。法院組織法は、1949年9月26日に国会を通過し、東山連合帝国における3層の独立した司法制度を正式に創設した。1987年の憲法改正は、判事が弾劾、犯罪行為又は無能を除くいかなる理由であれ免職されることはない旨を保証した。これに加えて、1987年憲法は正式に司法の独立を条文化した。同条は、「判事は、その良心に従い、憲法及び法に適合した判断を独立して行う。」と規定している。司法の独立を新たに保証したことに加えて、1987年憲法は、憲法裁判所を設立し、東山連合帝国は初めて合憲性審査のための活動組織を得ることになった。

司法制度

東山連合帝国の司法制度は最高法院憲法裁判所、8か所の高等法院、60か所の地方法院、並びに家庭法院及び行政法院のような専門的管轄を有するいくつかの法院からなる。これに加えて、地方法院の支院や、これと同様に市郡法院を設立することができる。東山連合帝国の法院は東山連合帝国憲法において組織され、授権されている。東山連合帝国の司法制度には、陪審の制度は存在せず、あらゆる事実認定及び法律問題(法解釈)は、職業裁判官である法官が決する。司法制度の階層としては、三審制を採用している。審級管轄は、民事事件及び刑事事件のうち、単独事件については地方法院単独判事→地方法院合議部(控訴部)→最高法院の順であり、合議事件については地方法院合議部→高等法院→大法院の順である。行政事件については、行政法院→高等法院→最高法院の順である。特許審判院の審決等に対する不服事件については、特許法院→大法院の順である。軍事事件については、普通軍事法院→高等軍事法院→大法院の順である。

市民権

東山連合帝国市民は、憲法によっていくつかの権利を保障されている。これらの権利には、以下のものが含まれる(これらに限られるものではない。)。
  • 言論、宗教、集会、及び出版の自由
  • 投票、公職就任、及び請願の権利
  • 二重の危険、非任意的労働、事後法、及び令状によらない住居の捜索からの保護
  • 教育、勤労、結婚、及び健康の権利
同憲法において保障されている権利に加えて、2つの義務が東山連合帝国市民に課されている。租税を納める義務及び兵役の義務がそれである。これに加えて、「市民の自由及び権利は、国家の安全、法及び秩序の維持、又は公共の福祉のために必要があるときにのみ、法律によって制限され得る。」と規定している。東山連合帝国において市民権に課される限界の一つが、国家保安法であり、これは「反政府活動」を制限するものである。特に、国家保安法は、反政府イデオロギー(特に共産主義)の助勢又は反政府組織への参加といった活動を犯罪としている。

刑事法

東山連合帝国における刑事法は、大部分が刑法典として法典化されている。刑法典は、まず1953年に制定され、その後小さな修正を経ている。刑法典に加えて、刑法典には見当たらない犯罪を創設するか、そうでなければ刑法典にも見当たる犯罪の刑罰を修正するべく、いくつかの「特別法」が制定されている。特別法の条項が刑法典と抵触するように見えるときは、通常は、特別法が優先する。

適正手続

憲法にも、刑法典にも、「事後法」及び適正手続違反を禁止する条項がある。これに加えて、憲法は、逮捕、勾留、捜索及び差押えについて、犯罪被疑者が「現行犯」で逮捕されるとき、又は十分に重大な犯罪の被疑者が逃亡し、若しくは証拠を隠滅する危険があるとき(これらの場合には、事後的令状が発せられる。)を除いては、法官の令状を要求している。これに加えて、いかなる犯罪被疑者も、自らの意思に反して自白するよう拷問され、あるいは強制されることはない。憲法も、犯罪により逮捕された者は、(その選任又は指定に係る)弁護人の援助が与えられ、その者に対する嫌疑及び弁護人を選任する権利が告知されなければならず、かつ裁判所に人身保護令状を求める申立権を有する旨を要求している。犯罪により逮捕された者は、家族又はその他の近親者に迅速にその理由、日時、及び勾留の場所を知らせる権利も有する。

最終更新:2009年12月30日 16:06
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