FCA諸制度



FCA方針

FCAは、南東における加盟者の利益と権利を保護し、
万人に対し自由競争の機会を公平に与える事を第一とする。


FCA規約(2010年4月8日草案)

a.防衛条約
 a1. FCA規約を尊守する限り、同盟は加盟者を防衛する義務を負う。
 a2. 防衛の義務は、専守防衛での対侵攻戦に限る。
 a3. 安全保障協定を尊守する限り、加盟者間での抗争等も含めてこれ等を禁じない。
 a4. 同盟が防衛条約の発動を宣言した場合、加盟者は抗争の停止、交渉の保留、戦力の供出などの同盟による指示に従う義務を負う。
b.安全保障協定
 b1. 加盟者間において宣戦布告なしに"基地への"派兵、及びその助力を行ってはならない。
資源地は除外される。
 b2. 加盟者間での抗争においては、極力話し合いの場を設け、当事者の同意があれば同盟がこれを仲裁する。
 b3. 加盟者の戦力を継続的に奪い、同盟の戦力を著しく損なう事を禁ずる。
 b4. 抗争において明らかに敗北が確定している場合は、加盟者は同盟からの提案に応ずるべきである。
 b5. 同盟内での抗争において、徒党を組む、外部勢力を招く等の同盟全体に不利益を与える行為を行ってはならない。
c.補足事項
 c1. 規約の内容は、その主旨を大きく変えない範囲で協議の上変更できる。
 c2. 規約に違反する行為(内通、防衛拒否など)を行った加盟者は、同盟からの除名・報復措置などに対し異議を唱えない事に同意する。


FCA規約(2010年4月8日草案)かんたん版

a.防衛条約(外に対する決まり)
 a1. あなたが規約を守る限り同盟は助けます。
 a2. 必ず防衛するのは専守防衛の時だけ。欲張って失敗した分は自分で片付けるべし。
 a3. 規約を守れば同盟内で争ってもOK。
 a4. 同盟が防衛しろと言ったら、同盟での争いをすぐに止めて手伝わなければダメ。
b.安全保障協定(中での決まり)
 b1. 事前に宣戦布告しないで加盟者の基地に派兵してはダメ。資源地はOK。
 b2. 奪い合いは時間と戦力の無駄だから、なるべく話し合うべし。
 b3. メイン基地まで徹底的にモヒるのはダメ。
 b4. どう見ても負けが確定していたら、同盟の仲裁案を聞くべし。
 b5. 加盟者を攻撃する為に、同盟内でさらに同盟したり、外の敵と組んではダメ。
c.補足事項
 c1. 規約は変更できる。ただし目的まで変えてはいけない。
 c2. タダ乗りやルール違反で除名されたり、同盟から報復されても後から文句を言うな。


FCA規約 ガイドライン

【資源地に関する例】
Q1.資源地に先制攻撃した後に、保有者から反撃を受けた場合は条約の適用となりますか?

A1.いいえ。その場合、個人責任の範囲で実力をもって確保してください。

Q2.資源地を攻撃した処、全く関係のない第三者から攻撃を受けました。
これは防衛条約の適用となりますか?

A2.適用となります。
FCA規約は、複数名からなる組織的な攻撃に対し、防衛条約を適用すべきと定めており、
この場合、無関係な第三者を含む関係者全てに連合からの反撃が行われます。


動員・統制官制度

FCAは、原則として設定された作戦区域において「現実的に戦闘可能な範囲」の加盟者
に対し動員を要請(義務)する。
この動員において「統制官」が連合長より任命され、統制官へ任せられた作戦区域内の
動員された加盟者は統制官の指揮に従い、これによって発生した各責任は連合長に帰属する。

なお、統制官には担当区域内での軍権と一部外交権限が移譲される。
  • 指定された作戦区域での動員権限
  • 動員された加盟者への攻撃・防衛・援軍・占領の要請
  • 一時的な停戦の外交権(要、外交担当への報告)
  • 同盟連合への協力要請(要、外交担当への報告)


戦闘報奨制度

FCA規約が定めるところの「防衛条約が適用される戦争」において、
義務とされる戦闘行動を行った加盟者に対し支給される資源・ライセンスからなる報奨。
報奨の内容は、連合長が統制官に戦闘での貢献状況を聞き、これを元に決めるものとする。

なお、この際に必要とされる資源・ライセンス購入費は戦時負担制度によって
全連合員が分担するものとする。


戦時負担制度

2010年5月11日に連合員投票によって可決された制度
戦時負担制度を参照。


最終更新:2010年06月30日 22:53