投降した海賊については、既に藩王及び摂政名義で出した声明に基づき、海賊法に基づく刑の執行を凍結するものとする。
この命令は布告後ただちに適用される。
さくらつかさ(藩王)
曲直瀬りま(摂政、法官2級)
投降した海賊は、この事件の重要な証人であり、再調査によって裁判がやり直され罪が確定するまでは容疑者であっても罪人ではないと考え、その身の安全が保証されるよう関係各部署に強く求めるものである。故意または過失によっても海賊またはその家族の身に危害が及んだ場合は、セプテントリオンによる証拠隠滅の可能性もあるため、徹底的な捜査をすることを命じる。
曲直瀬りま(摂政、法官2級)