r:この協定はFVBと満天星国の間に受け入れる体制が整うまで保留とする。
L:国際金融犯罪に対する捜査共助協定 = {
t:名称 = 国際金融犯罪に対する捜査共助協定(政策)
t:要点 = 捜査情報の共有,企業データの相互提供,全般的な情報収集
t:周辺環境 = 経済界
t:内容 = {
*この協定は、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの金融犯罪の摘発およびセプテントリオン等犯罪組織・藩国敵性団体に関連する企業の合法活動について監視し規制を加えることを目的とする。
*この協定に加盟する藩国(以下、加盟国)は、各国で分析の基礎となる企業情報の収集に努めると共に、その情報を外交ルートを通さず加盟国の捜査機関に直に提供することとし、捜査に協力することを義務づける。
*加盟国は合法にして健全な活動をおこなう他加盟国の企業については、自国企業と同様の義務と権利を付与し、その企業情報の保護に努める。
}
}
国際金融犯罪に対する捜査共助協定
我々は、この協定が国際協力の規範となり、そして経済社会の適正な発展に寄与することを認識した上で下記の協定を締結します。
1.本協定に署名した加盟藩国(以下、加盟国)は、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの金融犯罪の摘発に関する将来の協力と相互の情報交換及び人材の交流を可能な限り実施します。
2.加盟国は、セプテントリオン等犯罪組織・藩国敵性団体に関連する企業の合法活動について監視し規制を加えるため、あらゆる段階における相互の情報交換の一層の促進に同意します。
3.加盟国は、国際金融犯罪に対する捜査能力の向上を図るため、全般的な企業情報の収集に努めると共に、その情報保護を厳守することに同意します。
4.加盟国は、企業情報の収集能力と分析技術の向上に努めます。
我々は、この協定を締結することに同意します。
※追加で加盟希望する藩国がある場合は、その都度追加。