○司法制度改定に伴う社会奉仕命令(通称「福祉刑制度」)について

基本的に、新たなる法システムが整うまでの時限的な制度とする。

・(薬物事犯・組織犯罪・性犯罪によるものを除く)軽犯罪者については懲役刑を福祉刑で代替するものとする。
・福祉刑を適用された者については藩国外への移動が禁止され、FVB国内においても居所の変更についても所轄奉行所の許可を必要とする。
・福祉刑の受刑者がおこなう社会奉仕の内容については、道路・海岸・公園や公共施設の清掃、障害者介助、福祉施設での乳幼児介護、病院施設での患者介護、ゴミ処理施設・遺体安置所での作業補助、国営農場・工場・鉱山での労働作業とし、その割り当てと監視については所轄奉行所を担当とする。
・FVB国内の法官のうち素行調査等で犯罪への関与なしとされたものについては、所轄奉行所におけるボランティア受刑者の管理者として臨時に「ボランティア担当書記役」の地位を与える。
・法官の素行調査は所轄奉行所の担当とする。
・ボランティア期間は新たな法官システム(以下「新法官システム」)の立ち上げまでとするが、新法官システム立ち上げまでの期間が3ヶ月を超える場合、ボランティア期間が3ヶ月を超えた受刑者については服役期間も満了したものとみなす。
・新法官システム立ち上げ後に、あらためてボランティア受刑者の量刑を裁定し、福祉刑によるボランティア従事期間が超過していると判断された分については給金の支払いをおこなうものとする。

 

藩王 さくらつかさ

最終更新:2009年08月29日 23:14