労働協定法(政策)

  企業は労働者と使用者の協調によって発展するものであり、そのためには労働条件を労働者と使用者が対等の立場において決定することが不可欠である。労働者はまた企業の生み出す商品やサービスの消費者であり、労働者が健康的かつ文化的な生活を営むための必要を充たしていなければ、社会経済全体の繁栄もあり得ない。
  そこで、FVB藩国政府は現行の健康診断制度に加えて、労働者と使用者が定めるべき労働の最低条件について基準を定めることとし、この基準に達しない労働契約を無効とすることとした。また、これは民間営利企業に限定されず、
地上と海と宙すべてに適用され、藩国政府その他すべてにおける労使関係に適用される。
  しかし、この基準はあくまで最低条件であることを念頭に、労働条件のさらなる向上に努めることに期待するものである。

(起草:曲直瀬りま)


以下にその主な内容を提示する。

[契約の遵守]

 労働者及び使用者は、労働契約及び就業規則を誠実に遵守する義務を負う。

[均等待遇]

 使用者は、労働者の国籍・性別・社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない。

[強制労働の禁止]

 使用者は、労働者を精神または身体の自由を不当に拘束することにより、意志に反した労働を強制してはならない。

[長時間労働の禁止]

 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、また1週間の労働時間が48時間を超えてはならない。

[児童労働の禁止]

 使用者は、満15歳に達していない児童を使用してはならない。
ただし、児童の健康および福祉に有害でないものについては、藩国政府の許可を受けて修学時間外に使用することができる。

L:労働協定法 = {
t:名称 = 労働協定法(政策)
t:要点 = 労働契約,均等待遇,適正報酬
t:周辺環境 = 企業,経営者,労働者
t:内容 = {
*この政策は、労働者の雇用条件の健全化を目的とする。
*労働者は、自由な意志による契約に基づいてのみ労働に従事する。
*労働者の雇用条件は、国籍・性別・社会的身分で差別されない。

*この政策はFVB国内だけではなく、その権限が及ぶ宇宙船内・宇宙施設にまで適用される。

 

最終更新:2009年12月01日 14:03