金融犯罪防止法(政策)

  経済取引が国際化し、その内容が複雑・多様化する状況においては、犯罪に よって得た資金、あるいは犯罪のための資金が、国内外のさまざまな金融機関の口座を転々と移動することにより資金の出所を分からなくする資金洗浄あるいは 国際間取引による脱税行為がおこなわれやすい。
  組織犯罪を撲滅するためには、犯罪収益を捕捉し資金源を断つのが有効な手段であることから、国際的な捜査協力も視野に入れ、FVBは金融犯罪防止のため以下の政策を実施する。

1.藩国政府はFVB国内で取引をおこなう金融機関に対し、本人確認の実施を義務づけ匿名口座を禁止する。
2.藩国政府は3級以上の法官の承認を得ることで、NWの秩序と平和の維持に不適切と判断した団体および個人(以下「犯罪組織等」)への送金の停止や口座の凍結を命じることができる。
3.藩国政府は国際的な金融犯罪の捜査に対し、求められればいつでも協力できるよう体制を整えるものとする。[参考:国際金融犯罪に対する捜査共助協定

(起草:曲直瀬りま)


L:金融犯罪防止法 = {
   t:名称 = 金融犯罪防止法(政策)
   t:要点 = 金融機関での本人確認,不正資金の凍結,匿名口座の禁止
   t:周辺環境 = FVB経済界
   t:内容 = {
    *この政策は、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの金融犯罪の摘発、およびセプテントリオン等犯罪組織・藩国敵性団体または個人による合法的経済活動について監視し規制を加えることを目的とする。
    *金融機関等に対し顧客等の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成と保存を義務づける。
    *金融機関等に対し、疑わしい取引に該当すると思われる場合には所轄官庁へ届出をすることを義務づける。
    *犯罪組織等への資金提供・犯罪による収益の移転の手助け等に関与した金融機関については、その関与の度合に応じて業務停止を含めた行政処分を実施する。
    *この法の実施によって得られた企業または個人の情報については、犯罪捜査に必要なものを除いて守秘義務の対象として保護され、目的外使用は許されない。
   }
  }

最終更新:2009年12月01日 14:02