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 11月16日に、不法投棄されたゴミの回収作業を行いました。一般参加者の方たちと共に今回作業を行うことにした「影ノ谷林道」へ向かうと、いろんな所にゴミが見られました。この場所は一昨年にも作業をした所なのですが、回収した場所にまたゴミが捨てられていたりとゴミがなくなる様子がありません。
 冷蔵庫などの家電製品やタイヤなどから、空き缶・空きビンのような「ゴミ袋に入れて、ゴミステーションに捨てたらいいのに」と思うようなゴミもたくさんあり、トラックはあっという間にいっぱいになりました。
 なかなかになくならないゴミ。どうしたものかと考えてしまいました。 
(ちょえ)






 不法投棄について、基本的なことを少しだけご紹介したいと思います。

 廃棄物(ゴミ)を違法に捨てる行為は「不法投棄」となります。不法投棄されることによって町の景観が損なわれるだけでなく、廃棄物から有害物質が漏れ出し、環境破壊を引き起こすこともあります。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第8項」には、不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。
 また、自分の土地なら不法投棄にならないのでは?と思っている方もいるかもしれませんが、不法投棄罪の規制目的は、廃棄物により清潔な環境が破壊され、損なわれることを防止しようとするものですから、その投棄された土地の利用権の有無や内容は直接関係はありません。自分の土地であろうが他人の土地であろうが決して許されない行為なのです。


カテゴリ: [青年タイムズ] - &trackback() - 2008年12月11日 18:02:52

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最終更新:2008年12月11日 17:16