若年者等正規雇用化特別奨励金
≪新たに労働者を雇うの助成金≫

〇助成金の概要

『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて
就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き
正規雇用している場合に奨励金が支給されます。    

〇助成額

中小企業  大企業 
助成額 100万円  50万円 
奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。

第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円)
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

〇助成金のポイント

◎年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介に
    より正規雇用する場合
  • 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
  • 雇い入日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、
    技能、知識等の状況から奨励金の活用が適用であると安定所長が認めるもの
②トライアル雇用活用型
  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル
    雇用終了後引き続き同一事務所で正規雇用する場合
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
③有期実習型訓練修了者雇用型
  • 有期実習型訓練修了者<注1>を正規雇用する場合(ただし、既に雇用している
    対象短期時間等労働者<注2>に対して実施した有期実習訓練の場合、実施事業所に
    おいて正規雇用に転換されたものについては、奨励金の対象になりません)
  • 有期実習型訓点終了後の雇い入れ日(有期実習型訓練をうけさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
◎採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて
    就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
  • 対象者の矢トイレ日現在の満年齢が40歳未満
【中小企業事業主とは】

中小企業事業主とは、以下の事業主です。
■小売業(飲食店を含む)
「常時雇用する労働者数50人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」
■サービス業
「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」
■卸売業
「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が1億円以下」
■その他の業種
「常時雇用する労働者数300人以下」又は「資本又は出資の額が3億円以下」
【正規雇用する場合とは】

「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と
同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の
所定労働時間が30時間未満の物を除く)として雇用する場合」を指します。

【有期実習型訓練修了者雇用型の<注>について】

<注1>
有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全過程を修了したものをいいます。
<注2>
対象短期時間労働者とは、次の①又は②のいずれかに該当するものをいいます。

①:期間の定めのない労働契約を締結している者であって、1週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用されている通常の労働者(当該事業所に当該期間の定め
のない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者が
いる場合にあっては、当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短く、
かつ、30時間未満であるもの。
②:期間の定めのある労働契約を締結している労働者

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最終更新:2011年08月09日 18:19