特定就職困難者雇用開発助成金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク
若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介
事業者、若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して
雇用する労働者として雇い入れること。

〇助成額

≪中小企業の場合≫
(1)短時間労働者以外
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等  90万円    1年
    重度障害者等を除く身体・知的障害者 135万円  1年6か月
         重度障害者等※1 240万円    2年
(2)短時間労働者※2
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円    1年
       身体・知的・精神障害者 90万円  1年6か月
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

≪大企業の場合≫
(1)短時間労働者以外
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等  50万円    1年
    重度障害者等を除く身体・知的障害者  50万円    1年
         重度障害者等※1 100万円  1年6か月
(2)短時間労働者※2
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円    1年
       身体・知的・精神障害者 30万円    1年
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

〇助成金のポイント

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  • 特定就職困難者を雇用すること。
  • 半年前から1年間に従業員を解雇していないこと。
  • 労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
【就職困難者とは】
  • 60才以上の者
  • 身体・知的・精神障害者
  • 母子家庭の母等
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 北朝鮮帰国被害者等
  • 認定駐留軍関係離職者(45才以上)
  • 炭鉱離職者求職手帳所持者
  • 沖縄失業者求職手帳所持者(45才以上)
  • 漁業離職者求職手帳所持者(45才以上、措置法)
  • 手帳所持者である漁業離職者等(45才以上)
  • 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45才以上)
  • 認定港湾運送事業離職者(45才以上)
  • アイヌの人々(北海道居住者、45才以上、職安の紹介)
  • 重度身体障害者
  • 身体障害者のうち45才以上の者
  • 重度知的障害者
  • 知的障害者のうち45才以上の者
  • 精神障害者


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最終更新:2011年08月09日 18:27