≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫
〇助成金の概要
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク
若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介
事業者、若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して
雇用する労働者として雇い入れること。
〇助成額
≪中小企業の場合≫
(1)短時間労働者以外
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
90万円 |
1年 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
135万円 |
1年6か月 |
重度障害者等※1 |
240万円 |
2年 |
(2)短時間労働者※2
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
60万円 |
1年 |
身体・知的・精神障害者 |
90万円 |
1年6か月 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
≪大企業の場合≫
(1)短時間労働者以外
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
50万円 |
1年 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
50万円 |
1年 |
重度障害者等※1 |
100万円 |
1年6か月 |
(2)短時間労働者※2
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
30万円 |
1年 |
身体・知的・精神障害者 |
30万円 |
1年 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
〇助成金のポイント
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 特定就職困難者を雇用すること。
- 半年前から1年間に従業員を解雇していないこと。
- 労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
【就職困難者とは】
- 60才以上の者
- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 北朝鮮帰国被害者等
- 認定駐留軍関係離職者(45才以上)
- 炭鉱離職者求職手帳所持者
- 沖縄失業者求職手帳所持者(45才以上)
- 漁業離職者求職手帳所持者(45才以上、措置法)
- 手帳所持者である漁業離職者等(45才以上)
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45才以上)
- 認定港湾運送事業離職者(45才以上)
- アイヌの人々(北海道居住者、45才以上、職安の紹介)
- 重度身体障害者
- 身体障害者のうち45才以上の者
- 重度知的障害者
- 知的障害者のうち45才以上の者
- 精神障害者
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最終更新:2011年08月09日 18:27