試行雇用(トライアル雇用)奨励金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

  • 就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。
    適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。

〇助成額

助成額(月額) 限度
トライアル雇用対象者1人当り   4万円 3ヶ月

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実習型雇用支援事業
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

  • 十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング
    (職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後に正規雇用する
    事業主が受給できる。

〇助成額

助成額
実習型雇用期間(6ヶ月) 月額10万円/1人
実習型雇用期間終了後の正規雇入れ  100万円/1人

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

  • 派遣労働者を直接雇い入れた事業主が受給できる。
    (平成24年3月31日までの暫定措置)

〇助成額

中小企業 大企業
期間の定めのない労働契約 100万円 50万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約  50万円 25万円

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最終更新:2011年08月09日 18:11