≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫
〇助成金の概要
- 就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
〇助成額
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助成額(月額) |
限度 |
トライアル雇用対象者1人当り |
4万円 |
3ヶ月 |
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≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫
〇助成金の概要
- 十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング
(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後に正規雇用する
事業主が受給できる。
〇助成額
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助成額 |
実習型雇用期間(6ヶ月) |
月額10万円/1人 |
実習型雇用期間終了後の正規雇入れ |
100万円/1人 |
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≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫
〇助成金の概要
- 派遣労働者を直接雇い入れた事業主が受給できる。
(平成24年3月31日までの暫定措置)
〇助成額
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中小企業 |
大企業 |
期間の定めのない労働契約 |
100万円 |
50万円 |
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約 |
50万円 |
25万円 |
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最終更新:2011年08月09日 18:11