≪労働者を解雇せずに雇用を維持する助成金≫
〇助成金の概要
- 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされ、休業又は出向を行なった場合に、その休業手当や賃金の一部が
受給できる。
〇助成額
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解雇しない場合の助成率 |
休業の場合 |
休業手当相当×2/3 |
75% |
教育訓練の場合 |
賃金相当×2/3+1人1日4,000円を加算 |
75% |
出向の場合 |
出向元で負担した賃金×2/3 |
75% |
〇助成金のポイント
- 雇用保険の適用事業主であること
- 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は
前年同期に比べ5%以上減少しているか、又は前々年同期に比べ
10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
- 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(当面は、1時間以上行われる休業(特例短時間休業)も可)
- 3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
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最終更新:2011年08月09日 18:29