何の罪に該当するのか

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匿名ユーザー

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生徒らが「担任を流産させる会」を結成した点

刑法222条 脅迫罪
※教師が会の存在を知らなかったため不成立の可能性有。

チョークの粉や歯磨き粉などを混ぜたものを教諭のマイカーに掛けた点

刑法261条 器物損壊罪
※未成年者であることや被害の程度を鑑みても、刑罰は軽いであろう。

理科の実験で使った食塩やミョウバンを持ち出した点

刑法235条 窃盗罪
※学校側は生徒を擁護するであろう為、不起訴だろう。

教諭が食べる給食の中に食塩やミョウバンを混入させた点

刑法204条 傷害(未遂)罪
刑法199条 殺人(未遂)罪
※胎児に対して:議論はあるが刑法判例上人の始期は一部露出説が有力となっており
           実際に裁判を行ってもまず不成立であろう。
※教師に対して:死亡の因果関係が認められない場合、殺人罪は成立しない。(例:呪いなど)
           ただし嫌がらせにより精神的な損害(及びそれに基づく身体的損害)には傷害罪、
           自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合には自殺教唆罪、
           脅迫などの心理的・物理的強制を与え自殺者の意思と関係なく自殺させた場合には
           殺人罪に問われることがある。

教諭を無理矢理堕胎させようとした点

刑法215条 堕胎罪
未遂の者も罰せられる(同条2項)

以下元レス
724 :名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 :2009/03/29(日) 12:47:25 ID:pGNwjPJ+0
>>720
>「流産させる会」を結成
刑法222条 脅迫罪


>チョークの粉や歯磨き粉などを混ぜたものを教諭のマイカーに掛けた
刑法261条 器物破損


>理科の実験で使った食塩や「ミョウバン」の一部を持ち出し
刑法235条 窃盗


>教諭が食べる給食のミートソースの中にひとつまみ分ずつ混入させた
刑法204条 傷害(未遂)罪
刑法199条 殺人(未遂)罪


女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。
未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。

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