食糧保全法

1.前文


本法は急速な技術革新と発展に伴い時々刻々と変転する世界情勢により藩国民の安全で充分な食生活が脅かされることのないよう制定されたものである。

2.本文


  1. レンジャー連邦政府は、輸入食糧の安全性に問題が予見される場合、または輸入食糧の途絶が発生した場合を想定し、食糧の備蓄ならびに備蓄品の安全管理の義務を負う。
  2. レンジャー連邦政府は、輸入食糧に問題が生じた場合、価格を引き継ぐ形で一時固定して備蓄からの代替販売を行い、安全性ないし輸入ルートが再び確保されるまで民間の商業を出来うる限り支援する。
  3. レンジャー連邦政府は、食糧の価格高騰による市場の操作ならびに閉鎖を防ぐため、緊急時において他藩国政府との間で公的にやりとりされる食糧関連、特に主食の関税を、対象国と協調することで一時撤廃、価格自体も割引きし、負担する。また、この食糧は緊急時における配給の対象となる。
  4. レンジャー連邦政府は、輸入食糧の安全管理のために用いられる検査機ならびに検査機器を管理・運用する検査員の安全保障を実施することで藩国民の食生活を守る義務を負う。

3.本法の精神


食糧は国民の命に直結するものであり、風評被害や悪意ある行動、市場価格の悪戯な操作などによるマネーゲームでの利潤追求を防ぎ、必要なところになるべく適正な価格で必要なだけ行き渡るよう努力し目的を達成することが政府に課せられた義務である。

食糧保全法は、その義務を果たすためにあるものであり、国費の浪費、輸入品の恣意的制限による自国産業の保護、公正で自由な商業の阻害を行うためのものでは断じてない。

4.補記:食品トレーサビリティシステムにて追加運用中の検査・管理キット


L:NAC微生物検査機 = {
 f:名称 = NAC微生物検査機(アイテム)
 f:要点 = 小型のロボット,培養器,食品
 f:周辺環境 = NAC支部
 f:評価 = なし
 f:特殊 = {
  *NAC微生物検査機のアイテムカテゴリ = ,,,設置型アイテム。
  *NAC微生物検査機の位置づけ = ,,,国内政策用アイテム。
  *NAC微生物検査機の特殊能力 = ,,,このアイテムは{<NAC品質管理機>,<NAC毒性検査機>}と同時に所有している国の食品衛生法およびトレーサビリティの能力を強化する。
  *NAC微生物検査機の使用制限 = ,,,このアイテムは管理する人員を政策で発表しなければ効果を発揮しない。
 }
 f:→次のアイドレス = なし

L:NAC品質管理機 = {
 f:名称 = NAC品質管理機(アイテム)
 f:要点 = 小型ロボット,タグうち,食品
 f:周辺環境 = NAC支部
 f:評価 = なし
 f:特殊 = {
  *NAC品質管理機のアイテムカテゴリ = ,,,設置型アイテム。
  *NAC品質管理機の位置づけ = ,,,国内政策用アイテム。
  *NAC品質管理機の特殊能力 = ,,,このアイテムは{<NAC微生物検査機>,<NAC毒性検査機>}と同時に所有している国の食品衛生法およびトレーサビリティの能力を強化する。
  *NAC品質管理機の使用制限 = ,,,このアイテムは管理する人員を政策で発表しなければ効果を発揮しない。
 }
 f:→次のアイドレス = なし

L:NAC毒性検査機 = {
 f:名称 = NAC毒性検査機(アイテム)
 f:要点 = 小型ロボット,検査試薬,食品
 f:周辺環境 = NAC支部
 f:評価 = なし
 f:特殊 = {
  *NAC毒性検査機のアイテムカテゴリ = ,,,設置型アイテム。
  *NAC毒性検査機の位置づけ = ,,,国内政策用アイテム。
  *NAC毒性検査機の特殊能力 = ,,,このアイテムは{<NAC品質管理機>,<NAC微生物検査機>}と同時に所有している国の食品衛生法およびトレーサビリティの能力を強化する。
  *NAC毒性検査機の使用制限 = ,,,このアイテムは管理する人員を政策で発表しなければ効果を発揮しない。
 }
 f:→次のアイドレス = なし

5.起草者

  • 城 華一郎:レンジャー連邦摂政/法官1級/TLIO所属
最終更新:2008年12月26日 21:01