特定就職困難者雇用開発助成金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク
若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介
事業者、若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して
雇用する労働者として雇い入れること。    >>詳しくはこちら

〇助成額

≪中小企業の場合≫
(1)短時間労働者以外
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等  90万円    1年
    重度障害者等を除く身体・知的障害者 135万円  1年6か月
         重度障害者等※1 240万円    2年
(2)短時間労働者※2
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円    1年
       身体・知的・精神障害者 90万円  1年6か月
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

≪大企業の場合≫

(1)短時間労働者以外
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等  50万円    1年
    重度障害者等を除く身体・知的障害者  50万円    1年
         重度障害者等※1 100万円  1年6か月
(2)短時間労働者※2
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円    1年
       身体・知的・精神障害者 30万円    1年
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

>>詳しくはこちら

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緊急就職支援者雇用開発助成金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

  • 厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
    雇用維持等地域の指定(※1)が行われた場合に、再就職援助計画又は
    求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること。
    (※1の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)    >>詳しくはこちら

〇助成額

≪中小企業の場合≫
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外の者  45万円  6か月
    短時間労働者※1  30万円  6か月
(※1)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

≪大企業の場合≫
       対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外の者  25万円  6か月
    短時間労働者※1  15万円  6か月
(※1)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者


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高年齢者雇用開発特別奨励金
≪新たに労働者を雇う場合の助成金≫

〇助成金の概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク若しくは地方運輸局又は
適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員
職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ
1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(派遣雇用や有期契約
雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれ
ると認められる場合は対象となります。)    >>詳しくはこちらから

〇助成額

≪中小企業の場合≫
           対象労働者 支給額 助成対象期間
 週の所定労働時間が30時間以上の者 60万円    1年
週の所定労働時間が20~30時間未満の者 40万円    1年
≪大企業の場合≫
           対象労働者 支給額 助成対象期間
 週の所定労働時間が30時間以上の者 50万円    1年
週の所定労働時間が20~30時間未満の者 30万円    1年

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必ずご返信致します。
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最終更新:2011年08月09日 18:10